働く人を守るための法律「労働法」を解説するシリーズ3回目です。「働く前のチェックポイント」働き始めた後の「働くルール」に続いて、「仕事を辞める・辞めさせられるときのルール」について解説します。
「明日から来なくていいよ」
理由のあやふやな「クビ」は無効。解雇には社会の常識に照らして納得できる理由が必要です。解雇とは「会社が労働契約を一方的に終わらせて労働者を辞めさせること」です。
労働者側に落ち度がある場合も考えられますが、1回の失敗ですぐに解雇が認められるわけではなく、さまざまな事情を考慮し最終的には裁判所で判断がなされます。
アルバイトや契約社員など、契約期間に定めのある場合には契約期間中に解雇することは「契約違反」となり原則としてできません。困ったら労働基準監督署や総合労働相談コーナーに相談してみてください。
「子どもができたら辞めてね」
妊娠・出産したこと、産前産後休業・育児休業・介護休業などの申出又は取得などを理由とする退職強要、解雇などの不利益な取扱いは法律で禁じられています。
近年、安定した仕事に就けず経済的に自立できなかったり、仕事に追われ心身の健康を害してしまったりと、子育てや介護などの生活と仕事の間で問題を抱える人が増えています。
これらが働く人々の将来への不安や、豊かさを実感できないことの要因となっていて社会の問題につながっています。仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の実現は問題を解決する重要な取組みのひとつです。
結婚、子育て、介護などのライフイベントをサポートし、働く男女が仕事を辞めずに続けられるような制度が法律で義務付けられています。仕組みを活用し、いきいきと働き続けたいですね。
「辞めたいのに辞めさせてもらえない・・」
あらかじめ契約期間が定められていないときは、労働者は少なくとも2週間前までに退職の申し出をすれば、法律上はいつでも辞めることができます。
ただし、アルバイトや契約社員など、契約期間に定めのある場合には契約期間の満了前に退職することは「契約違反」となり原則としてできません。やむを得ない理由があれば会社と相談しましょう。
めざすは円満退職。
そうはいっても仕事を辞める・変えるときには、できれば気持ちよく送り出されたいものです。あくまで自分の意思をしっかりと決めたうえで、就業規則や職場の状況に沿ったオトナの対応ができるといいですね。たとえば退職の意思表示の仕方。特に問題がなさそうであれば、なるべく早めに直属の上司に伝えるのがよいでしょう。
働いている会社との間でトラブルがあったら、都道府県労働局(総合労働相談コーナー)に簡単・迅速にトラブルの解決を支援する制度があります。その名も「個別労働関係紛争解決促進制度」。困ったとき、まずは相談してみましょう。
いろいろな手続きも忘れずに
退職した場合、各種健康保険や年金の切り替えなどの手続きが必要です。市町村の窓口または再就職先で必要な手続きをしてくださいね。