今回は、文科省就学支援金制度について解説していきます。この制度は、すべての意志ある高校生が安心して勉学を行うことができる社会を作成するため、高等学校等における教育に必要な経済的負担を軽減し教育の機会均等を寄与することを目的としています。制度を利用する場合は、どのような資格や手続きが必要なのでしょうか。
文科省就学支援金制度の資格について
下記のいずれの要件も満たす必要があります。
在学要件について
下記の学校に在学している方が対象となります(国立・公立・私立は問いません)。
・高等学校(全日制、定時制、通信制) ※専攻科・別科を除きます
・中等教育学校の後期課程 ※専攻科・別科を除きます
・特別支援学校の高等部
・高等専門学校(第1学年から第3学年まで)
・専修学校の高等課程
・専修学校の一般課程(高等学校入学資格者を入所資格としている国家資格者の養成施設)
・各種学校(高等学校入学資格者を入所資格としている
国家資格者の養成施設及び告示で指定した外国人学校)
在住要件について
在住要件とは、日本国内に住所を有する人が対象となるということです。文部科学大臣の認定を受けている在外教育施設の高等部の生徒に関しては、就学支援金とは別に授業料支援(在外教育施設への支援)を行ってくれます。
所得要件について
保護者等(注2)の市町村民税所得割額が30万4200円(モデル世帯(注1)で年収約910万円)未満である方が対象となります。(注2)原則、親権者(両親がいる場合は2名の合算額で見極めます)、親権者がいない場合は扶養義務のある未成年後見人、保護者がいない場合は主たる生計維持者又は生徒本人の市町村民税所得割額で見極めます。
手続きについて
文科省就学支援金制度を利用するためには、入学する際の4月に下記の書類を学校等に提出する必要があります。
・受給資格認定申請書(学校を通じて配布される)
・市町村民税所得割額が確認できるもの
(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)
上記の手続きによって受験資格の認定を受けた際は、原則、毎年7月に下記の書類を学校等に提出しなければなりません。
・収入状況届出書(学校を通じて配布されます。)
・市町村民税所得割額が確認できるもの
(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)
支給金額について
公立高校では、全日制の場合は、月額9,900円、定時制は月額2700円、通信制は月額520円となっています。私立高校では、全日生・定時制・通信制ともに月額9900円となります。